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控除は『差し引く』ことで、次の3種類があります。
(1)収入から差し引かれる金額(収入控除)
(2)所得から差し引かれる金額(所得控除)
(3)税金(所得税額)から差し引かれる金額(税額控除)
このページは、(3)税金(所得税額)から差し引かれる金額について説明します。
課税される所得金額に決められた税率で、所得税額が計算されます。
その所得税額からさらに控除できる金額を税額控除といいます。これで最終的な納める税額が決まります。
税額控除(税金から差し引かれる金額)の概要
税額控除
| 種類 |
概要説明 |
| 配当控除 |
配当所得があって、総合課税で確定申告を選んだ場合に受けられる控除。
通常は、株や投信の配当は、税率10%で源泉徴収されています。確定申告する必要はありません。しかし、配当所得と他の所得の合計所得が33万円(住民税の基礎控除額)以下である人は、総合課税で確定申告すると、税金が全て還付されて戻ってきます。つまり33万円以上の所得がある人は、配当所得は確定申告しない方が得になります。
※詳しくは、参考資料(1)株、投信、FXなどの投資商品、副業まで! 得する!確定申告BOOK 2010 P59をご覧ください。 |
| (特定増改築等)住宅借入金等特別控除 |
家屋を住宅借入金等で新築、購入または増改築等若しくはバリアフリー改修工事または省エネ改修工事をした時の控除。
控除額は最高12万円。
※詳しくは、
国税庁「No.1210 マイホームの取得等と所得税の税額控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210.htm |
| 政党等寄付金特別控除 |
特定の政治献金のうち政党や政治資金団体に対するものがある場合の控除。
控除額は、次のうちの低い方の金額
①(その年に支出した政党等に対する寄付金の合計額-5000円)×30%
②その年の所得税額の25%に相当する金額
※所得控除の「寄付金控除」との併用はできません。どちらか有利な方を選択します。
※詳しくは
国税庁 No.1260 政党等寄附金特別控除制度
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1260.htm |
| 住宅耐震改修特別控除 |
家屋の耐震改修をした場合の控除。
控除額は、次の低い方の金額(最高20万円)
①住宅耐震改修に要した費用の額×10%
②住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額×10% |
| 電子証明書等特別控除 |
本人の電子署名およびその電子署名に係る電子証明書を付して、e-Taxにより確定申告をする(一度のみ有効)。
控除額5000円。 |
| 災害減免額 |
所得金額の合計額が1000万円以下の方が災害により住宅や家財について損害を受け、その損害額(保険金、損害賠償などで補てんされる部分を除く)が、住宅や家財の価値の2分の1以上である場合に受けられる税金の減免。
※雑損控除との併用はできません。どちらか有利な方を選択します。
| 所得の合計額 |
所得税の軽減額 |
| 500万円以下 |
全額免除 |
| 500万円超750万円以下 |
2分の1軽減 |
| 750万円超1000万円以下 |
4分の1軽減 |
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| 外国税額控除 |
外国所得税がある場合の控除。
控除額等詳しくは
国税庁「No.1240 外国税額控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1240.htm |
| 源泉徴収税額 |
給与や年金などの支払いを受ける際に源泉徴収された所得税額がある場合の控除。
控除額は、源泉徴収税額の全額。 |
次のページは、「税率(所得税額)」です。
参考資料
(1)株、投信、FXなどの投資商品、副業まで! 得する!確定申告BOOK 2010
(2)FX投資家のための賢い税金の本
(3)所得税の確定申告の手引(税務署毎年無料配布)
(4)国税庁HP 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』
https://www.keisan.nta.go.jp/
(5)国税庁HP 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm
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