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控除は『差し引く』ことで、次の3種類があります。
(1)収入から差し引かれる金額(収入控除)
(2)所得から差し引かれる金額(所得控除)
(3)税金(所得税額)から差し引かれる金額(税額控除)
このページは、(2)所得から差し引かれる金額(所得控除)について説明します。
『所得』=『収入』-『収入控除』ですから、所得と収入は違います。
『所得控除』は、所得から『差し引く金額』のことです。
控除の種類としては14種類と一番多い種類があります。
そのため控除を受けるとしたら、この所得控除が中心となります。
両親と同居していて、子供が一人いれば、それだけで、179万円の控除になります。両親の年齢が70歳を超えれば、二人分で40万円の控除が増え、219万円も控除されます。(両親の収入など、条件がありますが…)
所得控除(所得から差し引かれる金額)の概要
所得控除
| 種類 |
概要説明 |
| 社会保険料控除 |
国民健康保険税(料)、国民年金保険料など社会保険料を支払った場合の支払い金額 |
| 小規模企業共済等掛金控除 |
小規模企業共済法の共済契約に係る掛金、確定拠出年金法の個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済制度に係る掛金の支払い金額 |
| 生命保険控除 |
生命保険料や個人年金保険料の支払い金額(各上限5万円) |
| 地震保険料控除 |
地震保険料や(旧)長期損害保険料の支払金額(上限5万円) |
| 寡婦(寡夫)控除 |
寡婦(寡夫)である人の控除。
女性の場合、『扶養親族又は総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子がいる』または『扶養親族又は総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子はいないが、合計所得金額が500万円以下である』に該当する時、控除額は27万円。さらに『合計所得金額が500万円以下で、かつ、扶養親族である子がいる場合』の控除額は35万円。
男性の場合、『総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子があり、かつ、本人の合計所得金額が500万円以下』に該当すると控除額27万円。
※単純に表現すると下表の通り
| 性別 |
所得 |
扶養親族・子供 |
控除額 |
女性
(寡婦) |
500万円超 |
無 |
0万円 |
| 有 |
27万円 |
| 500万円以下 |
無 |
27万円 |
| 有 |
35万円 |
男性
(寡夫) |
500万円超 |
有っても無くても |
0万円 |
| 500万円以下 |
無 |
0万円 |
| 有(子供) |
27万円 |
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| 勤労学生控除 |
あなた本人が勤労学生である場合の控除。
合計所得金額が65万円より多い方や勤労によらない所得が10万円より多い方には適用されません。
控除額は27万円です。 |
| 障害者控除 |
あなたや、配偶者、その他の親族が、障害者や特別障害者である場合の控除。
障害者 27万円。
特別障害者 40万円。
※特別障害者とは、身体障害者の障害程度1級または2級。精神障害者の障害等級が1級。重度の知的障害者。複雑な介護を必要とされる方。等々。 |
| 配偶者控除 |
あなたに控除対象配偶者がいる場合の控除。
控除対象配偶者とは、あなたと生計を一にする、合計所得金額が38万円以下の方で、青色申告(または白色申告)の事業専従者ではない方のことです。
| 区分 |
同居特別障害者
(同居を常としている特別障害者) |
左記以外の方 |
| 一般の控除対象配偶者 |
73万円 |
38万円 |
老人控除対象配偶者
(年齢70歳以上の方のこと) |
83万円 |
48万円 |
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| 配偶者特別控除 |
あなたに、生計を一にする配偶者がいる場合で、配偶者の合計所得に応じて受けられる控除。
※配偶者控除と併せて受けることはできません。38万円以上の所得がある場合、この『配偶者特別控除』で申告します。いわゆる『103万円の壁』というのは、パートなどの給与収入では、65万円を必要経費として控除できます。さらに基礎控除38万円がありますから、合計収入103万円までは配偶者(妻)は税金を納めなくてよいというものです。その上、夫(確定申告者)は配偶者控除を受けることができるわけです。この103万円の壁を越えてきた場合は、この『配偶者特別控除』で申告するということです。その場合、配偶者(妻)の所得(収入ではない)によって控除額が決まってきます。
| 配偶者の合計所得 |
控除額 |
| ~380,000円 |
0円(この場合、配偶者控除) |
| 380,001円~399,999円 |
38万円 |
| 400,000円~449,999円 |
36万円 |
| 450,000円~499,999円 |
31万円 |
| 500,000円~549,999円 |
26万円 |
| 550,000円~599,999円 |
21万円 |
| 600,000円~649,999円 |
16万円 |
| 650,000円~699,999円 |
11万円 |
| 700,000円~749,999円 |
6万円 |
| 750,000円~759,999円 |
3万円 |
| 760,000円~ |
0円 |
※配偶者の所得が76万円を超えると対象外になります。 |
| 扶養控除 |
あなたに扶養親族がいる場合の控除。
※扶養親族とは、確定申告年度の1月1日~12月31日の期間中の現況において次にいずれにも該当する方。
・配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)、市町村長から養護を委託された老人である
・あなたと生計を一にしている
・合計所得金額が38万円以下である
・青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていない又は白色申告者の事業専従者でない
| 区分 |
同居特別障害者 |
左記以外 |
| 一般の扶養親族 |
73万円 |
38万円 |
| 特定扶養親族 |
98万円 |
63万円 |
| 老人扶養親族 |
同居老親等 |
93万円 |
58万円 |
同居老親等
以外 |
83万円 |
48万円 |
※同居老親等とは、老人扶養親族のうち、あなたや配偶者の直系尊属で、あなたや配偶者との同居を常としている方
※同居特別障害者とは、同居を常としている特別障害者
※特別障害者とは、身体障害者の障害程度1級または2級。精神障害者の障害等級が1級。重度の知的障害者。複雑な介護を必要とされる方。等々。 |
| 基礎控除 |
全ての方に適用される控除。
控除額は38万円 |
| 雑損控除 |
あなたや「総所得金額等が38万円以下の配偶者や親族で生計を一にする方」が、災害や盗難、横領により住宅や家財などに損害を受けた場合の控除。
控除額は次のうち、どちらか多い方の金額
①{損失の金額(保険補てん分を除く)-総所得金額等}×10%
②災害関連支出-5万円
実は、災害減免法による税金の減免を受けることもできます(災害減免額)。この雑損控除と災害減免額と比べて、有利な方を選択することができます。災害減免額の算出方法は次のページの「税額控除」で行います。 |
| 医療費控除 |
あなたや生計を一にする親族のために、一定額以上の医療費の支払いがある場合の控除。
控除額は次のどちらか多い方の金額(上限200万円)
①医療費-10万円
②医療費-(総所得金額×5%)
※医療費は保険補てん分を除く。
※医療費の領収書等が必要です。 |
| 寄付金控除 |
国、地方公共団体などに支出した寄付金や特定の政治献金などがある場合の控除。
控除額は次のうち、少ない方の金額
①寄付金-5000円
②(合計所得金額×40%)-5000円 |
収入と所得では意味が違います。
収入から必要経費(収入控除)を引いたものが、所得です。
また、総所得金額等と合計所得も意味が違います。
・総所得金額等=所得の合計-繰越控除
・合計所得=所得の合計(繰り越し控除があっても計算しない状態)
繰越控除がある場合、繰り越し控除適用後が、総所得金額等。
繰り越し控除適用前が、合計所得。
次のページは、「税額控除」です。
参考資料
(1)株、投信、FXなどの投資商品、副業まで! 得する!確定申告BOOK 2010
(2)FX投資家のための賢い税金の本
(3)所得税の確定申告の手引(税務署毎年無料配布)
(4)国税庁ホームページの『所得税(確定申告書等作成コーナー)』
https://www.keisan.nta.go.jp/
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