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控除は『差し引く』ことで、次の3種類があります。
(1)収入から差し引かれる金額(収入控除)
(2)所得から差し引かれる金額(所得控除)
(3)税金(所得税額)から差し引かれる金額(税額控除)
このページは、(1)収入から差し引かれる金額(収入控除)について説明します。
ところで『収入控除』という呼び方があるのかよく分かりません。(*^_^*)
とりあえず『収入から差し引かれる金額』のことを『収入控除』と呼んでおきます。
収入控除は、簡単に言うと『必要経費』のことです。
給与の場合、国税庁ホームページの『所得税(確定申告書等作成コーナー)』https://www.keisan.nta.go.jp/で作成すれば、給与所得控除の計算は自動で行ってくれます。
収入控除(収入から差し引かれる金額)の概要
収入控除
| 種類 |
概要説明 |
| 雑所得の必要経費 |
事業所得や必要経費が認められている収入の場合 |
| 給与所得控除 |
サラリーマンなど給与収入に認められている控除(サラリーマンの必要経費と考えてよいです)。
最低65万円が控除されます。収入が増えれば控除額も増えます。例えば、年収300万円の場合、{(300万÷4)×2.8}-180万円=192万円。192万円が所得金額となります。 |
| 公的年金等控除 |
受給者の年齢と受給額に応じて控除額が変わります。
例えば、65歳以上で150万円の年金を受け取っている場合、150万円-120万円=30万円。年金所得は30万円です。
※増加恩給(併給される普通恩給を含む)、遺族年金、「条例によって定められた心身障害者扶養共済制度により受ける給付金、等々は、課税されません。 |
| 配当から差し引かれる金額 |
株式を買ったり出資したりするために借り入れた負債の利子を差し引くことができます。 |
| 一時所得の収入の控除 |
生命保険の一時金や懸賞当選金などの一時所得を計算する際の控除額。収入を得るために支出した金額を一時所得の収入から引きます。その時、50万円以下であれば税金はかかりません。例えば、生命保険の保険料を300万円払い込んで、500万円の一時収入がありました。500万円-300万円=200万円。(200万円-50万円)×0.5=75万円。一時所得は75万円になります。 |
年金も雑所得に入りますが、年金は、『公的年金等控除』に沿って計算されます。それ以外の雑所得は、必要経費をそれぞれ計上します。
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参考資料
(1)株、投信、FXなどの投資商品、副業まで! 得する!確定申告BOOK 2010
(2)FX投資家のための賢い税金の本
(3)所得税の確定申告の手引(税務署毎年無料配布)
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