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学生の方といっても、様々な所得を持っています。
一般的な、高・大学生は、アルバイトの給与所得が多いでしょう。
中には、株式の売買や、FX取引をしている学生もいるでしょう。
一般的ではないかもしれませんが、会社に勤めながら定時制の学校や職業訓練学校に通ったり、社会人が退職後、通信制の学校へ入学したりすることがあるかもしれません。
そのような時には、退職金や勤め先から給料をもらってることが考えられます。
それから、農業やお店を経営している人が、専修学校などに通っているかもしれません。
◆確定申告が必要かどうかは、所得の種類によってかわります。
基本的には、次のページを参考にしてください。学生の方も一般の社会人も確定申告のルールは変わりありません。
1.FX以外無収入
(1)店頭FXで取引を行った場合
⇒総合課税の雑所得
(2)取引所FXで取引を行った場合
⇒1~3以外の所得の人
2.給与所得(正社員、パート、アルバイト、派遣社員など)がある
⇒給与所得のある人
3.仕事を止めて退職所得がある
⇒退職所得のある人
4.年金収入がある
⇒総合課税の雑所得(補足ページ:年金生活者、ネット収入のある人)
★学生の方が気になるポイント★
(1)勤労学生控除
控除額は27万円。給与所得などの勤労による所得がある人は、受けられる可能性があります。
(2)親の税金の扶養控除
学生の方の場合、親の扶養家族になっていることが考えられます。
学生の方の所得が38万円を超えると、親の方の税金の申告で、あなたを扶養控除で申告できなくなります。
(1)勤労学生控除について
働いている学生には、「勤労学生控除」が受けられます。
控除額は27万円。
適用条件としては、次の条件を全て満たす必要があります。
①給与所得などの勤労による所得があること
②勤労による所得が65万円以下で、しかも勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること。
③特定の学校の学生、生徒であること
- この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です。
- イ 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
ロ 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
ハ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの
※学校の要件等は、国税庁ホームページ「勤労学生控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
「勤労による所得」とは、事業所得、給与所得、退職所得、雑所得。
「勤労によらない所得」とは、不動産所得、配当所得など。
と大雑把に分けられますが、
実際は、どうやって収入を得たのかを勘案し「勤労」に当たるのかどうかを決めるようです。
ですから、雑所得が問題となります。
FXは雑所得ですが、「勤労による所得」には入らないようです。
勤労学生控除を受けるためには、FX所得を10万円以下に抑える必要があります。
◆勤労学生控除のケース
(1)給与収入130万円超の場合
勤労学生控除の対象外。
(2)FX所得が10万円超の場合
勤労学生控除対象外。
(3)給与収入130万円以下、FX所得が10万円以下の場合
給与収入から65万円の控除。勤労控除27万円が適用。
{(給与収入-65万円)+FX所得}-27万円-基礎控除38万円があなたの課税される所得です。これが0円以下になれば申告不要です。
(2)親の税金の扶養控除について
あなたの親が税金を申告するさいに、家族を扶養控除にしている場合が多いはずです。
扶養控除の条件はいくつかあるのですが、所得に関していうと、あなたの「合計所得金額が38万円以下であること」という条件があります。
特に、年齢16歳から23歳未満であれば「特定扶養親族」として63万円の控除になるのです(一般は38万円)。
ですから、特定扶養親族の年齢の場合、38万円超の所得を得ると、親の税金が高くなります。
じゃあ、増えた分の親が納める税金よりも稼げばいいのでは?と考えるかもしれませんが、あまり稼ぎすぎると、国民年金や健康保険税等を自分で支払はねばならなくなります。
親の税金は増えるし、自分の税負担も社会人なみに扱われることになります。普通は損することになります。
親の税金を考えて、所得は38万円以下に抑えた方が無難です。
ちなみに、合計所得38万円とは、必要経費(給与所得控除等)を引いたあとの所得の合計です。「基礎控除などの所得控除」後の所得ではありません。
◆FX収入がある人の所得38万円のケース
(1)店頭FXで収入40万円の場合
FX収入40万円-必要経費2万円=38万円。
よって所得38万円以下に該当します。38万円を1円でも超えると外れます。
(2)取引所FXで収入40万円の場合
FX収入40万円-必要経費2万円=38万円。
よって、店頭FXと同様に、所得38万円以下に該当します。
(3)取引所FXで収入40万円。繰越控除20万円がある場合
FX収入40万円-必要経費1万円=39万円
繰越控除をする前の所得の合計ですから、繰越控除20万円を差し引く前の所得になります。
つまり39万円が合計所得となりますから、38万円超で、親の税金では扶養控除から外れます。
取引所取引(くりっく365、大証FX)で損失がある人
取引所取引(くりっく365、大証FX)では、3年分の繰越控除ができます。
損失だからといって確定申告しないと、翌年以降受けられるはずの繰越控除が受けられません。
繰越控除はいらないという人は、別ですが…
※繰越控除についてはこちら→3年分の繰越控除
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参考資料
(1)先物取引に係る雑所得等の説明書(国税庁)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2008/pdf/01_14.pdf
(2)No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係(国税庁)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm
(3)No.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例(国税庁)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1522.htm
(4)FX投資家のための賢い税金の本
(5)株、投信、FXなどの投資商品、副業まで! 得する!確定申告BOOK 2010
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