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公的年金は、雑所得(総合課税)になります。
確定申告が必要かどうかは、総合課税の雑所得で説明した通りです。
このページでは、公的年金の所得についてもう少し説明しておきます。
公的年金の収入と所得
年金の所得は、年金支給額(年金支払金額)から計算して求めます。
源泉徴収集票を持っている人は、「支払金額」というところに記入してあります。
年齢によって計算の仕方が異なります。
65歳未満の方
| 年収(年金収入) |
所得金額 |
| 70万円以内 |
0円 |
| 130万円未満 |
年収-70万円 |
| 410万円未満 |
年収×75%-37万5000円 |
| 770万円未満 |
年収×85%-78万5000円 |
| 770万円以上 |
年収×95%-155万5000円 |
65歳以上の方
| 年収(年金収入) |
所得金額 |
| 120万円以内 |
0円 |
| 330万円未満 |
年収-120万円 |
| 410万円未満 |
年収×75%-37万5000円 |
| 770万円未満 |
年収×85%-78万5000円 |
| 770万円以上 |
年収×95%-155万5000円 |
※以下の方は課税されません。
・増加恩給(併給される普通恩給を含む)
・死亡した方の勤務に基づいて支給される遺族年金
・条例に定められた心身障害者扶養共済制度により受ける給付金
など。
年金にも税金がかかってくるのです。
65歳以上になると、120万円は最低控除されます。
国民年金は、満額でも80万円弱です。
よって国民年金のみの方は、課税されないことになります。
ケース(1) 65歳以上で年金70万円。店頭FXで必要経費を引いた所得が50万円のみ
年金の控除額が120万円までありますから、年金収入70万円の場合、50万円控除額が残っています。
しかし、残念ながら、この控除は年金収入にのみ有効なので、店頭FXの収入に適用することはできません。
よって、年金所得0円+FX所得50万円で、雑所得50万円として確定申告をします。
ただし、所得控除額によっては、税金額は0円になる可能性があり、その場合は申告不要です。
それから、医療費控除や社会保険料控除などを受けられる場合は、税金額0円でも申告が必要です。
ケース(2) 65歳以上で年金200万円。店頭FXで必要経費を引いて損失50万円。
年金所得を計算すると、200万円-120万円=80万円。
年金所得と店頭FX所得は、損益通算(内部通算)できますから、
年金所得80万円-FX損失50万円=雑所得30万円。
しかし、所得控除(基礎控除38万円)がありますから、税金額は0円になりますから申告不要です。
ケース(3) 65歳以上で年金500万円。取引所FXで必要経費を引いた所得50万円。
年金所得を計算しますと、500万円×85%-78万5000円=346万5000円。
346万円5000円が雑所得として総合課税、取引所FXの50万円が申告分離課税として確定申告が必要です。
(2)取引所取引(くりっく365、大証FX)で損失がある人
取引所取引(くりっく365、大証FX)では、3年分の繰越控除ができます。
損失だからといって確定申告しないと、翌年以降受けられるはずの繰越控除が受けられません。
繰越控除はいらないという人は、別ですが…
※繰越控除についてはこちら→3年分の繰越控除
次のページは、「ネット収入のある人」です。雑所得(ネット収入、年金など)の場合、店頭FXの方が取引所FXよりお得になる場合あります。
参考資料
(1)先物取引に係る雑所得等の説明書(国税庁)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2008/pdf/01_14.pdf
(2)No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係(国税庁)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm
(3)No.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例(国税庁)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1522.htm
(4)FX投資家のための賢い税金の本
(5)株、投信、FXなどの投資商品、副業まで! 得する!確定申告BOOK 2010
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