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「給与所得・退職所得・雑所得」以外の所得の人のケース。FXの確定申告が必要かどうか。 |
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FXの確定申告が必要な場合 |
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1.給与所得がなく、2.退職所得もなく、3.総合課税の雑所得もないのですが、その他に申告する所得がある人について説明します。 『1~3以外の所得』とは、事業所得や不動産所得、利子所得、譲渡所得、山林所得、一時所得、その他の申告分離課税によって申告する所得のことです。 『1~3以外の所得』がある人が、FX取引を行った場合、申告が必要なケースとはどんなケースでしょうか。 『1~3以外の所得』がある人のケース 第一のポイントは、給与所得無しの人ですから、「20万円以下申告免除」は対象外になります。 第二のポイントは、『1~3以外の所得』の中で、総合課税の所得がある場合、FX所得と所得控除額の関係によっては、店頭FX分の税金は0円となる場合もあります(ちなみに取引所FXの場合、FX所得があれば確定申告が必要です)。その関係性を下表にまとめました。
では、いろいろなケースで考えてみましょう。 あなたの所得控除額は、134万円(基礎控除38万円+配偶者控除38万円+扶養控除58万円)とします。 ケース(1) 店頭FXで必要経費を引いた所得が50万円のみ ケース(2) 事業所得200万円。店頭FXで必要経費を引いた所得50万円。 ケース(3) 不動産所得200万円。店頭FXで必要経費を引いて損失190万円。 ケース(4) 山林所得で50万円。店頭FXで必要経費を引いた所得40万円。 ケース(5) くりっく365で必要経費を引いた所得120万円のみ。 (2)取引所取引(くりっく365、大証FX)で損失がある人 取引所取引(くりっく365、大証FX)では、3年分の繰越控除ができます。 ※繰越控除についてはこちら→3年分の繰越控除 次のページは、「」です。 参考資料 |
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