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総合課税の雑所得がある人のケース。FXの確定申告が必要かどうか。

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FXの確定申告が必要な場合

 『総合課税の雑所得』以外の所得のない人が、FX取引を行った場合について説明します。
 このページでは、特に断っていない場合、所得=『総合課税の雑所得』としておきます。

 総合課税の雑所得とは
 公的年金や店頭FXの所得、原稿料、モニター料、ネット収入などの雑所得のことです。
 「総合課税の」と言ったのは、源泉・申告分離課税の中で雑所得もあり、それらと区別するためです。

 年金所得の方は、「年金生活者」のページも合わせて参照ください。

『総合課税の雑所得』がある人のケース

◆所得額が38万円以下の人は、申告不要です。

◆所得額が38万円超の人は、場合によっては申告が必要です。
 所得額から「所得控除」を引いて、1円以上あれば申告が必要です。

 そこで、あなたの所得控除額が、76万円(基礎控除38万円+配偶者控除38万円)と仮定します。
 そういう人が、FX取引を行った場合を考えてみましょう。

ケース(1) FX以外の雑所得150万円あり、店頭FXで必要経費を引いた損失100万円ある
 店頭FXは総合課税の雑所得ですから、損益通算(内部通算)できます。
 150万円-100万円で、あなたの所得は50万円です。
 あなたの所得控除は76万円ですから、課税される所得がありません。
 申告は不要です。ただし、この年度の収入を証明するもの(FXの取引報告書等)は7年間は保管しておいた方がよいでしょう。

ケース(2) FX以外の雑所得50万円あり、店頭FXで必要経費を引いた所得60万円ある。
 FX以外の雑所得と店頭FXは損益通算(内部通算)します。
 50万円+60万円で、110万円があなたの所得になります。
 あなたの所得控除額76万円を超えますので確定申告が必要です。

ケース(3) 店頭FXで必要経費を引いた所得40万円のみ。
 あなたの所得は、店頭FXの所得40万円のみです。
 あなたの所得控除額76万円より少ないですから、課税される所得額は0円です。
 よって確定申告は必要ありません。

ケース(4) 取引所FXで必要経費を引いた所得10万円のみ。
 ポイントは2つ。
 一つは、20万円以下の10万円の所得ですが申告が必要です。20万円以下の申告免除が適用されるのは給与収入2000万円以下の給与所得者のみです。今回の場合、給与所得ではなく、雑所得ですから、この申告免除の対象外です。
 二つ目は、取引所FXの場合、申告分離課税です。

ケース(5) 店頭FXで必要経費を引いた所得40万円。くりっく365で必要経費を引いた所得60万円。
 両方の所得を合わせると、40万円+60万円で、100万円。あなたの所得控除額76万円を超えますので、確定申告が必要です。
 店頭FXは40万円分を総合課税で納税します。
 くりっく365(取引所FX)は60万円を申告分離課税で納税します。
 ちなみに、店頭FXと取引所FXの損益の合計の仕方については
 「FX税金の概要」をご覧ください。

※取引所取引(くりっく365、大証FX)で損失がある人

 取引所取引(くりっく365、大証FX)では、3年分の繰越控除ができます。
 損失だからといって確定申告しないと、翌年以降受けられるはずの繰越控除が受けられません。
 繰越控除はいらないという人は、別ですが…

 ※繰越控除についてはこちら→3年分の繰越控除

 次のページは、「給与、退職、雑所得以外の所得」です。

参考資料
(1)先物取引に係る雑所得等の説明書(国税庁)
 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2008/pdf/01_14.pdf
(2)No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係(国税庁)
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm
(3)No.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例(国税庁)
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1522.htm
(4)FX投資家のための賢い税金の本
(5)株、投信、FXなどの投資商品、副業まで! 得する!確定申告BOOK 2010



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