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退職所得とは、会社から支給される退職手当(退職金)や、生命保険の退職一時金などです。
80万円以下は退職所得は0円となります。
退職所得は次のように計算します。
退職所得金額=(収入金額(源泉徴収前の金額)-退職所得控除額)÷2
退職所得控除額は下表の通り。
| 勤続年数 |
退職所得控除額 |
| 20年以下 |
40万円×勤続年数 (※80万円に満たない場合は80万円) |
| 20年超 |
800万円+{70万円×(勤続年数-20年)} |
さて、このような退職所得のある人はFX取引関係なく確定申告が必要なのでしょうか。
「退職所得の受給に関する申告書」が提出されていれば、特に申告する必要はありません。
しかし、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった人の場合は、退職手当等の支払金額の20%が源泉徴収されます。退職所得の税率は総合課税と同じなので、退職所得が330万円以下の人は確定申告すれば、税金が戻ってきます。逆に退職所得が695万円超の人は、追加で税金を納めねばなりません。そのため確定申告が必要になります。
◆退職所得のある人がFX取引を行った場合
このページでは、「退職所得の受給に関する申告書」が提出されて退職所得だけなら確定申告の必要がない人を考えましょう。
そのような人が、FX取引を行った場合、次の様な時には確定申告が必要です。
(1)退職所得以外の所得(FX損益、原稿料などの合計)の所得税を計算すると納税額がある
(2)取引所取引(くりっく365、大証FX)でFX取引を行い損失がある人
(1)退職所得以外の合計所得で納税額がある
このケースのポイントは、退職所得は『申告分離課税』であるということです。
「退職所得」と「退職所得以外の所得」とを合計して課税されるわけではありません。
ですから、「退職所得以外の所得」が「課税される所得」に達しているかどうかがポイントです。
「課税される所得」は次のように計算されます。
「課税される所得」=「退職所得以外の所得」-「所得控除」
つまり、扶養控除などの所得控除が「退職所得以外の所得」以上あれば、納税額は0円になりますから申告する必要はありません。
だれでも基礎控除38万円ありますから、「退職所得以外の合計所得」が38万円以下なら申告する必要はありません。
では、あなたの所得控除額が、134万円(基礎控除38万円+配偶者控除38万円+同居老親等58万円)として考えてみましょう。
ケース(1) 店頭FXで必要経費を引いて損失20万円。原稿料の雑所得145万円の所得がある
原稿料が145万円で、所得控除134万円を超えています。ですがFXは損失です。この二つは雑所得で損益通算(内部通算)ができます。145万円-20万円=125万円。所得の合計が134万円以下です。
よって確定申告は必要ありません。
ケース(2) 店頭FXで必要経費を引いて損失20万円。生命保険の一時金の所得が145万円。
この場合、FXは雑所得で生命保険の一時金は一時所得です。所得の種類が異なるので、損益通算できません。よって、FXの損失(20万円)を引くことができません。生命保険のみの145万円の所得があるとみなされます。
よって確定申告が必要です。
ケース(3) 店頭FXで必要経費を引いた所得120万円。生命保険の一時金の所得が30万円。
FXだけでは134万円超になりませんが、一時金の所得(30万円)と合計した金額が150万円になります。
今回の場合、どちらも利益がありますので、両方の所得を合計した金額が申告するべき所得とみなされます。ですから確定申告が必要です。
ケース(4) 店頭FXで必要経費を引いた所得80万円。くりっく365で必要経費を引いた所得90万円。
この場合、ケース(3)と同様に考えます。
合計所得が170万円あるので確定申告が必要です。ただし、店頭FX80万円は総合課税。くりっく365FX90万円は申告分離課税で申告します。
(2)取引所取引(くりっく365、大証FX)で損失がある人
取引所取引(くりっく365、大証FX)では、3年分の繰越控除ができます。
損失だからといって確定申告しないと、翌年以降受けられるはずの繰越控除が受けられません。
繰越控除はいらないという人は、別ですが…
※繰越控除についてはこちら→3年分の繰越控除
次のページは、「総合課税の雑所得」です。
参考資料
(1)先物取引に係る雑所得等の説明書(国税庁)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2008/pdf/01_14.pdf
(2)No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係(国税庁)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm
(3)No.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例(国税庁)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1522.htm
(4)FX投資家のための賢い税金の本
(5)株、投信、FXなどの投資商品、副業まで! 得する!確定申告BOOK 2010
(6)No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)(国税庁)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm
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