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サラリーマン・OL・パート・アルバイトは、給与所得者です。
給与所得者であり、なおかつ、FX取引を行っている人で確定申告が必要な人は以下の通りです。
主婦や学生でも、給与所得があれば同様になります。
(1)給与所得者で、「給与所得・退職所得」以外の合計所得(FX損益、原稿料などの合計)が20万円超ある人
(2)取引所取引(くりっく365、大証FX)でFX取引を行い損失がある人
(1)給与所得者で、それ以外の合計所得が20万円超ある
このケースのポイントは、『合計所得20万円超』という部分です。
『「所得」の合計が20万円を超えたら』という条件ですから、収入から必要経費を差し引いて、その合計が20万円を超えたら確定申告をしなくてはなりません。
例えば、FX取引では、セミナー代、FX書籍代は必要経費が認められます(一応、税務署に確認してください)。この金額分を引いたものが所得です。
単純に、FXの所得だけで20万円を超えれば確定申告が必要です。
しかし単純ではないケースもありますから、それについて考えてみます。
ケース(1) 店頭FXで必要経費を引いて損失10万円。原稿料の雑所得35万円の所得がある
FXは損失でも、この二つは雑所得で損益通算(内部通算)ができます。35万円-10万円=25万円。所得の合計が20万円を超えています。所得25万円で確定申告が必要です。
ケース(2) 店頭FXで必要経費を引いて損失10万円。生命保険の一時金の所得が25万円。
この場合、FXは雑所得で生命保険の一時金は一時所得です。所得の種類が異なるので、損益通算できません。よって、FXの損失(10万円)を引くことができません。生命保険のみの25万円の所得があるとみなされます。確定申告が必要です。
ケース(3) 店頭FXで必要経費を引いた所得10万円。生命保険の一時金の所得が15万円。
FXだけでは20万円超になりませんが、一時金の所得と合計した金額が25万円になります。
今回の場合、どちらも利益がありますので、両方の所得を合計した金額が申告するべき所得とみなされます。ですから確定申告が必要です。
ケース(4) 店頭FXで必要経費を引いた所得10万円。くりっく365で必要経費を引いた所得18万円。
この場合、ケース(3)と同様に考えます。
合計所得が28万円あるので確定申告が必要です。ただし、店頭FX10万円は総合課税。くりっく365FX18万円は申告分離課税で申告します。
(2)取引所取引(くりっく365、大証FX)で損失がある人
取引所取引(くりっく365、大証FX)では、3年分の繰越控除ができます。
損失だからといって確定申告しないと、翌年以降受けられるはずの繰越控除が受けられません。
繰越控除はいらないという人は、別ですが…
※繰越控除についてはこちら→3年分の繰越控除
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参考資料
(1)先物取引に係る雑所得等の説明書(国税庁)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2008/pdf/01_14.pdf
(2)No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係(国税庁)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm
(3)No.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例(国税庁)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1522.htm
(4)FX投資家のための賢い税金の本
(5)株、投信、FXなどの投資商品、副業まで! 得する!確定申告BOOK 2010
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