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損益通算を一覧表にします。○は損益通算可能なものです。
損益通算
(内部通算) |
先物取引 |
雑所得 |
| 取引所 |
非取引所 |
年金、原稿料、モニター、
講演料、ネット収入など |
取引所取引
(くりっく365、大証FX) |
○ |
× |
× |
店頭取引
(OTC取引業者) |
× |
○ |
○ |
| ※注記 |
取引所で行われる先物
取引(FXも
含む)は申告
分離課税で、
「先物取引に
係る雑所得等
」に分類され
る。よって、
取引所での
先物取引の
損益は内部
通算可能 |
非取引所で
扱う金融先物
は総合課税
「雑所得」
に分類される |
店頭取引の収入
は総合課税の
所得10種類中
の「雑所得」
にあたる。よって、
投資と関係ない
収入であっても
内部通算が可能
となる |
FXも先物取引です。その他の先物取引する場合、全て取引所取引にすれば、損益通算で有利です。
一方、店頭取引の場合は、公的年金などの雑所得と損益通算ができます。
FX以外でも先物取引する人は、取引所取引を利用した方が良いかもしれません。
先物取引は、FXだけで、その他に雑所得(公的年金など)を得ている人は、店頭取引の方が良いかもしれません。
個人個人のケースバイケースで、一概にどちらが得とはいえません。
損益通算の繰越控除
取引所取引の場合、損益通算は翌年に繰越することができます。
3年分を損益通算できるのです。
これを繰越控除といいます。
ただし、損失がでた年も、キチンと確定申告していなければなりません。
少なくとも、損失が出た年から毎年、確定申告を行う必要があります。
店頭取引の総合課税方式では、残念ながら、その年の分だけです。
繰越控除はできません。
取引所取引(くりっく365、大証FX)の繰越控除の例
(例1)
| 取引年 |
損益 |
繰越控除額 |
課税額 |
説明 |
| 2005年 |
-100万円 |
- |
0円 |
翌年の繰越控除(-100万円) |
| 2006年 |
+20万円 |
-100万円 |
0円 |
翌年の繰越控除(-80万円) |
| 2007年 |
+30万円 |
-80万円 |
0円 |
翌年の繰越控除(-50万円) |
| 2008年 |
+10万円 |
-50万円 |
0円 |
翌年は4年目になるので
繰越控除は0円 |
| 2009年 |
+30万円 |
- |
30万円 |
|
(例2)
| 取引年 |
損益 |
繰越控除額 |
課税額 |
説明 |
| 2005年分 |
2007年分 |
| 2005年 |
-100万円 |
- |
- |
0円 |
|
| 2006年 |
+20万円 |
-100万円 |
- |
0円 |
|
| 2007年 |
-50万円 |
-80万円 |
- |
0円 |
|
| 2008年 |
+100万円 |
-80万円 |
-50万円 |
0円 |
古い繰越控除額
から消費する |
| 2009年 |
+10万円 |
0円 |
-30万円 |
0万円 |
|
| 2010年 |
+80万円 |
- |
-20万円 |
60万円 |
2007年の繰越
控除を使い切っ
たので翌年への
繰越控除額は0円 |
繰越控除が増えることがあります。(例2)の2007年のような場合です。
翌年2008年からは、古い繰越控除から使っていきます。まず、100万円の利益から2005年分の繰越控除を引きます。まだ20万円の利益がありますから、さらに2007年分の繰越控除50万円を引きます。すると-30万円ですから、課税額は0円となります。繰越控除額は、2005年分は0円で無くなり、2007年分が30万円繰り越されるということになります。
このような損益通算繰越控除は、FXだけでなく「先物取引に係る雑所得等」全てに当てはまります。
必要経費
FX収入には、必要経費が認められています。
次のページで「必要経費」について説明します。
参考資料
(1)先物取引に係る雑所得等の説明書(国税庁)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2008/pdf/01_14.pdf
(2)No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係(国税庁)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm
(3)No.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例(国税庁)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1522.htm
(4)FX投資家のための賢い税金の本
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