取引所取引業者は、くりっく365の取引所に参加している業者です。
そこで取引を行った場合は、申告分離課税になります。
取引所と店頭FXは同じ税制になりました。区別あはりません。
FXの所得区分は「雑所得」になります。
申告分離課税の所得は、総合課税される一般的な所得とは区別されています。正確には「先物取引に係る雑所得等」になります。
スワップポイントと為替差益を合計して、FX収入と考えます。
個人(事業所は別)の場合は、評価損益をFX収入とは考えません。
課税される収入の期間
1月1日~12月31日までに利益が確定した分が対象です。
FXの場合、業者が、顧客ごとに取引損益の一覧表を用意してくれるので、それで確認すれば問題ありません。
スワップポイントの扱い
スワップポイントは評価損益になる業者と、実現損益になる業者があります。
評価損益であれば、申告不要です。
実現損益であれば、申告が必要です。
店頭取引と取引所取引の両方で取引している場合
店頭取引と両方でFX取引している人は、この二つの損益を一緒にして申告できます。申告分離課税で納めます。
申告分離課税
申告分離課税では、一律20%が課せられます。
利益の多少に関係なく、20%の税金を納めねばなりません。
ただし、給与所得者(サラリーマン・OL・パート・アルバイト等)であれば20万円を超えなければ、申告は不要です(課税されません)。
しかし、損益通算の繰越控除を受けたいのであれば、損失が出た年から繰越控除が0円になるか、3年経過するまで、毎年必ず確定申告しなくてはなりません。
損益通算(内部通算)
取引所取引の場合は申告分離課税ですから、「先物取引に係る雑所得等」以外の所得との損益通算はできません。
ということは逆に、「先物取引に係る雑所得等」に入るものは全て損益通算することができるということです。これを内部通算といいます。
「先物取引に係る雑所得等」には、取引所取引での先物取引(株価指数先物、オプション取引など)が入ります。
よって、FXの他にも取引所取引の先物取引をしていれば全て内部通算することができます。
その上、過去3年分の損失を繰越控除(損益通算)することができます。
店頭取引では、当年分しかできません。その点でとても有利になっています。
過去3年分の繰越控除を具体的に説明すると…
→ 損益通算
必要経費
必要経費が認められています。
詳しくは→ 必要経費
次のページ「店頭取引(OTC)」で、店頭取引の税金について説明します。
参考資料
(1)先物取引に係る雑所得等の説明書(国税庁)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2008/pdf/01_14.pdf
(2)No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係(国税庁)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm
(3)No.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例(国税庁)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1522.htm
(4)FX投資家のための賢い税金の本
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